助成金のご利用について
建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)
中小建設事業主がその雇用者に技能講習や特別教育を受講させる場合、費用の一部が助成される制度です。
講習の賢用は事業主が支払い、講習期間中も雇用者に対して賃金を支払う事が原則となります。
この制度をご利用になれる事業主さま
① 資本金が3億円以下または従業員数300人以下であること
② 受講者が雇用保険被保険者であること
③ 雇用保険率が18.5/1,000であること
(雇用保険率は『労働保険概算・確定保険料申告書』をこ確認下さい)
④ 建設業であること
建設業とは
設業法における建設業の許可区分は下記の29種です。
- 土木ー式工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 内装仕上工事
- 鉄筋工
- とび・土木・コンクリート工事
- 石工事
- 水道施設工事
- 造園工事
- ガラス工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 管工事
- 大工工事
- 消防施設工事
- 塗装工事
- しゅんせつ工事
- 舗装工事
- 屋根工事
- 解体工事
- さく井工事
- 機械器具設置工事
- 防水工事
- 鉄構造物工事
- 左官工事
- 清掃施設工事
- 建築一式工事
- 建具工事
- 板金工事
- 電気工事